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個別コンサルティング契約書

お申し込みの前に全文をお読みいただけます

合同会社REASON(以下「甲」といいます)が提供する個別コンサルティングの契約書です。

お申し込みの前に全文をお読みいただけます。ご不明な点は、無料の個別相談でお尋ねください。

当サイトのご利用について

本ページは、合同会社REASONが提供する個別コンサルティングの契約内容を掲載したものです。

実際のご契約は、無料の個別相談を経て、お申し込みいただいた方と個別に締結します。

本ページの掲載をもって契約が成立するものではありません。

最終更新:2026年8月22日


前文

合同会社REASON(以下「甲」といいます)と、本契約書末尾の署名欄に記名した個人または法人(以下「乙」といいます)は、甲が乙に提供する個別コンサルティングサービス(以下「本サービス」といいます)について、次のとおり契約(以下「本契約」といいます)を結びます。甲と乙は、本契約の内容を最後まで読み、その意味を理解したうえで合意します。

第1条(目的)

  1. 本契約は、乙が自ら営むパーソナルトレーニング事業その他の事業について、集客・商品設計・カウンセリング・セールス・継続支援・数値管理・仕組み化に関する助言および支援を甲が行い、乙が自らの力で売上を作れる状態を目指すことを目的とします。
  2. 本サービスは、乙が自分で考え、自分で実行するための支援です。乙の事業に関する最終的な判断と実行は、すべて乙が行います。

第2条(本サービスの内容)

2-1 甲が提供するもの

本サービスは、次の4つを一体のものとして提供します。回数・時間・使用ツールは別紙1のとおりとします。

#提供するもの内容
個別の行動計画(ロードマップ)の作成乙の現状(月商・顧客数・稼働時間・集客経路)をヒアリングし、目標から逆算した行動計画を作成する
行動管理契約期間を通じて、合意したタスクが実行されているかを追い、止まっている場合は原因を特定して立て直す
チャットサポート契約期間を通じて、面談と面談の間に生じた質問に答える。ツール・対応時間・回数は別紙1のとおり
個別面談(Zoom・1コマ30分)別紙1に定める回数。原則として録画する

上記①〜④を通じて、次の領域について助言および支援を行います。

#領域内容
1集客SNS投稿・プロフィールの添削、LINE公式への導線設計
2商品設計単価設定、期間契約・継続課金・アップセル商品の設計
3カウンセリング・セールス初回カウンセリングの構成・質問設計・反論処理・クロージングおよびロールプレイ
4継続・顧客満足度離脱を防ぐ仕組み、フォローの型
5売上・数字の管理月次で見る指標の固定、売上からの逆算
6広告・動画・リサーチ構成案・台本・訴求の添削、競合の抽出と差別化
7資料・テンプレートの提供甲が作成した資料・シート・台本のひな形の閲覧・利用(第9条の範囲内)

2-2 甲が提供しないもの

#提供しないもの補足
仕事・案件・顧客の紹介または斡旋甲は乙に対し、仕事、案件、顧客、業務を紹介したり斡旋したりしません。本サービスは、乙が自ら獲得した乙自身の顧客から得る売上を伸ばすための助言および支援です
売上・収入・成約数の保証第7条のとおり
乙の業務の代行SNS投稿・広告運用・動画編集・LP/資料制作・顧客への連絡・経理処理は含みません
資金の提供・貸付・融資の斡旋甲は資金を提供せず、借入れの斡旋もしません
税務・法務・労務・医療に関する専門的助言有資格者にご相談ください。甲の発言は一般的な情報提供にとどまります
24時間対応・即時回答対応時間は第6条および別紙1のとおり
契約期間が終わった後のサポート第15条のとおり、別途契約が必要です
対面での訪問・出張による指導別紙1で対面の実施を定めた場合を除きます
広告費・ツール利用料・撮影費などの実費負担乙の負担です

第3条(契約期間・開始日・休止)

  1. 本契約の期間は、別紙1で選択したコースに応じ、契約開始日から6ヶ月間または12ヶ月間とします。契約開始日は第2項によります。
  2. 本サービスの提供は、次の①②の両方が満たされた日から開始します。① 乙が本契約に署名(または電磁的方法による同意)をしたこと。② 第4条の対価の全額が甲に着金したこと。
  3. 本契約は期間の満了により終了し、自動更新はしません。継続をご希望の場合は、改めて別途の契約を締結します。
  4. (休止) 乙の傷病、出産、災害その他やむを得ない事情により受講の継続が困難となった場合、乙は甲に申し出て、本サービスの提供を一時休止することができます。休止は通算1回・最大1ヶ月を限度とし、休止した日数だけ契約期間の満了日が後ろにずれます。休止によって面談の総回数が増えることはありません。乙の都合(多忙・日程調整の遅れを含みます)を理由とする契約期間の延長は行いません。
  5. 甲の側の事情により本サービスの提供が継続できなくなった場合は、第8条第3項によります。

第4条(対価・支払方法・支払いが遅れた場合)

  1. 本サービスの対価は、別紙1で選択したコースに応じ、6ヶ月コースは金598,000円(税込)、12ヶ月コースは金980,000円(税込)とします。
  2. 対価は一括払いとします。支払期限は、本契約の締結日から7日以内とします。

甲は分割払いを提供しません(乙がクレジットカード会社との間で分割払いを選択することを妨げるものではありませんが、これは乙とカード会社との間の取引であり、本契約の対価は一括で支払われたものとして扱います)。

  1. 決済手段は、クレジットカード(甲が指定する決済代行会社を通じたもの)または銀行振込とします。銀行振込の振込手数料は乙の負担とします。
  2. 甲が受領した対価は、第8条第3項に定める場合を除き、返金しません。
  3. (遅延損害金) 支払いが遅れた場合、乙は、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  4. 決済手段の変更、決済エラーの再処理、支払方法の変更に伴う手数料は乙の負担とします。
  5. (支払遅滞による役務の停止) 乙が対価の支払いを遅滞した場合、甲は、書面または電磁的方法で催告したうえ、支払いがあるまでの間、本サービスの全部または一部(個別面談、チャット対応、フィードバック、教材へのアクセスを含みます)の提供を停止することができます。
  6. 前項の停止の期間中も契約期間は進行します。停止された期間に実施される予定であった役務は、乙の事由により実施されなかったものとして取り扱い、その回の振替は行わず、停止を理由とする対価の減額、返金および契約期間の延長は行いません。
  7. (回収費用) 乙が支払いを怠り、甲が督促・債権回収・権利の実現のために費用を要した場合、乙は、その費用(内容証明郵便の費用、弁護士費用、訴訟費用を含みます)のうち合理的な範囲の額を負担するものとします。
  8. (ご請求に関するお問い合わせ) ご請求の内容にご不明な点がある場合は、第17条の連絡方法により、まず甲へお申し出ください。甲は速やかに事実関係を確認し、ご説明します。
  9. (相殺) 乙が第8条第3項により返金を受けられる場合において、乙が甲に対して支払うべき金銭(第9項の回収費用、第12条の違約金を含みます)があるときは、甲は、返金額からこれを差し引いて精算することができます。

第5条(受講条件)

  1. 乙は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の①〜⑤を守るものとします。これらは本サービスの効果を出すために必要な条件であり、乙の義務です。

① 日報の提出 毎日21時までに、別紙1のツールで、その日に実行した内容と結果を提出する。日報は記録として提出いただくものであり、甲は日報の1件ごとに個別の返信を行いません。フィードバックは②の週報および④の個別面談でまとめて行います。

② 週報の提出 毎週日曜日21時までに、次の数字を含む週報を提出する。・新規の問い合わせ件数/・体験・カウンセリングの実施件数/・成約件数/・当月の売上(見込みを含む)/・翌週に実行する予定のタスク

③ 指定されたタスクの実行 面談またはチャットで甲乙が合意したタスクを、合意した期限までに実行する。実行できない事情が生じた場合は、期限の前に甲へ連絡する。

④ 個別面談への出席 別紙1に定める回数・時間の面談に出席する。日程の変更は開始予定時刻の48時間前までに申し出るものとし、それ以降のキャンセルおよび無断欠席は、その回の面談を実施したものとして取り扱う。開始時刻から15分を経過しても乙が入室しない場合も同様とする。乙が開始時刻に遅れて入室した場合、面談は予定の終了時刻まで行い、延長は行わない。ただし、乙の傷病、家族の急病、災害、公共交通機関の運行停止その他乙の責めに帰すことができないやむを得ない事情がある場合において、乙が事情を明らかにして速やかに申し出たときは、甲は振替日程を設定するものとする。

⑤ 必要な素材・情報の提出 甲が助言を行うために必要な範囲で、乙は次のものを速やかに提出する。・SNSアカウント名、投稿内容、インサイトの数値(スクリーンショットで可)/・広告アカウントの数値(表示回数、クリック数、費用、獲得件数)/・撮影した動画・写真の素材/・料金表、商品構成、カウンセリングの録音または議事メモ/・売上・顧客数などの実数

なお、乙はアカウントのパスワードそのものを甲に伝える必要はありません。甲が数値の確認や設定を行う必要がある場合は、各サービスの権限付与機能によるものとします。

  1. (提出情報の正確性) 乙は、提出する数字や情報について事実と異なる内容を伝えないものとします。事実と異なる情報に基づく助言について、甲は責任を負いません。
  2. (受講条件を守らない場合)

乙の週報が期限までに提出されない状態が2週連続となったとき、その他乙が前項の条件を守らないとき、甲は、書面または電磁的方法により7日の期限を定めて是正を求めます。

② その期限を過ぎても改善されない場合、甲は、改善されるまでの間、本サービスの全部または一部(個別面談・チャット対応・フィードバックを含みます)の提供を停止または制限することができます。

③ ②の停止・制限が乙の責めに帰すべき事由による場合、その期間中も契約期間は進行し、停止・制限された期間に実施される予定であった個別面談その他の役務は、提供されたものとみなします。停止・制限を理由とする対価の減額および契約期間の延長は行いません(解除された場合の扱いは第8条第5項および第6項によります)。

④ ②の停止が30日を超えて続いた場合、甲は本契約を解除することができます。

  1. (情報の未提出による不履行) 乙が第1項⑤の情報または素材を期限までに提出しないため、甲が助言または支援を行えなかった場合、その期間に予定されていた役務は提供されたものとみなします。乙は、これを理由として対価の減額、返金または契約期間の延長を求めることはできません。
  2. 甲は、乙から提出された情報が不足している場合、その範囲で助言を留保することができ、これをもって甲の債務不履行とはなりません。
  3. 甲は、乙の状況(傷病、家族の事情、災害など)を聞いたうえで、第1項から第3項までの運用を柔軟に取り扱うことができます。

第6条(「伴走」の意味と対応の範囲)

  1. 甲が用いる「結果が出るまで伴走する」「成果が出るまでサポートする」といった表現は、次の意味です。

契約期間中に、第5条の受講条件を満たしている乙に対して、甲が持つ知見に基づいて継続的に助言・支援を行うこと。

  1. 「伴走」は、次のいずれをも意味しません。① 契約期間が終わった後も無期限にサポートを続けること。② 目標が達成されるまで期間を無条件に延長すること。③ 回数・時間・時間帯の制限なくサポートすること。④ 24時間いつでも即座に返答すること。⑤ 乙に代わって乙の事業の作業を行うこと。
  2. (対応の範囲) チャットの対応時間、返信の目安、質問回数、面談の回数・時間は別紙1のとおりとします。対応の範囲は、本契約の目的(第1条)に関する事項に限ります。乙の他事業、私生活、投資、税務申告、他社との紛争に関する相談は含みません。
  3. 甲の助言は、甲の経験と知見に基づく提案です。採用するかどうか、どのように実行するかは乙が決めます。
  4. (未実施分) 個別面談は、別紙1に定める月ごとの回数を上限として実施します。当月に実施されなかった回は当月の末日をもって消滅し、翌月以降に繰り越されません(別紙1に「繰り越しする」と定めた場合を除きます)。
  5. 契約期間の満了時に未実施の回が残っていた場合でも、その回に相当する役務の提供、契約期間の延長および対価の返金は行いません。ただし、未実施の原因が専ら甲の側にあるときは、この限りではありません。
  6. 乙の都合(多忙、日程調整の遅れ、素材や情報の未提出、連絡が取れないことを含みます)により面談が実施されなかった場合は、前項ただし書きの「専ら甲の側にある」場合にあたりません。
  7. 甲は、別紙1の対応時間外に受信した連絡に応答する義務を負わず、応答しないことをもって甲の債務不履行とはなりません。

第7条(成果を保証しないこと)

  1. 甲は、乙が本サービスを受けたことによって特定の売上、収入、集客数、成約数、顧客数が得られることを保証しません
  2. 成果には個人差があります。成果は、少なくとも次の事情に左右されます。① 乙の行動量・実行の速さ・継続の度合い。② 乙が現に持っている顧客数・実績・技術・資格。③ 活動地域の人口・所得水準・競合の数。④ 投じられる時間・広告費・設備。⑤ 景気、季節変動、SNSプラットフォームの仕様変更、広告審査基準の変更。⑥ 法令・ガイドラインの改正。
  3. 甲が説明会、個別相談、LP、SNS、面談その他の場で示す数値例、過去の受講生の実績、モデルケースはあくまで一例であり、乙が同じ結果を得られることを示すものではありません。
  4. 乙が本サービスで得た助言に基づいて行った事業活動の結果について、甲は責任を負いません(第14条もあわせて適用されます)。

第8条(契約期間中の解約および返金)

  1. (中途解約をお受けしていないこと) 乙のご都合による中途解約はお受けしておりません。ただし、甲の債務不履行その他法令上の解除事由がある場合は、この限りではありません。本サービスは、契約の開始時に作成する個別の行動計画と、契約期間を通じた行動管理・チャットサポート・個別面談を一体のものとして設計しており、契約の成立をもって、甲は当該期間の提供枠を乙のために確保するためです。
  2. (返金) 乙の都合により受講を中止した場合であっても、甲は、既に受領した対価の返金を行いません。
  3. (甲の側の事情による終了) 前2項にかかわらず、甲の傷病、廃業その他甲の側の事情により本サービスの提供が継続できなくなった場合、甲は、未提供の期間に相当する額を乙に返金します。この場合、甲は、代替のコンサルタントの紹介、期間の延長その他の代替措置を提案することができ、乙がこれに同意したときは返金に代えることができます。
  4. (前項の返金の方法) 前項の返金を行う場合、甲は、提供の継続が困難となった日から14日以内に、返金額とその算定根拠を書面または電磁的方法により乙に通知し、通知の日から30日以内に、乙が指定する金融機関口座への振込みにより返金します。振込手数料は甲の負担とします。乙が振込先を通知しない場合、返金の義務は、乙が振込先を通知するまで履行期が到来しないものとします。
  5. (甲からの解除) 次のいずれかに該当する場合、甲は、書面または電磁的方法で催告し、7日以内に是正されないときは本契約を解除することができます。ただし③④⑤は催告することなく直ちに解除できます。① 乙が対価の支払いを怠ったとき。② 第5条3項②の停止が30日を超えて続いたとき。③ 乙が第12条(禁止事項)に違反したとき。④ 乙が第13条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。⑤ 乙が甲、他の受講生またはその関係者に対し、暴力的な言動、著しく不当な要求、業務を妨げる行為を行ったとき。
  6. 前項により甲が本契約を解除した場合、甲は対価の返金を行いません。甲に生じた損害の賠償を妨げるものではありません。
  7. (申込みの撤回) 乙は、本契約の締結前であれば、いつでも申込みを撤回することができます。撤回に費用はかかりません。本契約は、乙が契約書に署名(または電磁的方法により同意)し、かつ第4条の対価の支払いが甲に着金した時点で成立します(第3条2項)。
  8. (消費者に関する読み替え) 乙が消費者契約法上の消費者に該当する場合、本条第1項および第2項のうち、同法により無効となる部分については、その限度で適用しません。この場合において、甲が乙に対して請求できる額は、同種の契約の解除に伴い甲に生じる平均的な損害の額を超えないものとします。

第9条(知的財産権)

  1. 甲が本サービスにおいて乙に提供する資料、テンプレート、シート、台本、動画、音声、図表、チェックリストおよび面談の録画データ(以下「本教材等」といいます)に関する著作権その他の知的財産権は、甲または正当な権利者に帰属します。本契約は、これらの権利を乙に譲渡するものではありません。
  2. 乙は、本教材等を、乙自身の事業のためにのみ利用できます。
  3. 乙は、甲の事前の書面(電磁的方法を含みます。以下同じ)による承諾なく、次の行為をしてはなりません。① 本教材等の全部または一部を複製・印刷・撮影・録音・録画すること(自分の学習のための個人的な範囲を除きます)。② 第三者に提供・貸与・共有・販売・閲覧させること。③ SNS、ブログ、note、動画サイト、オンラインサロン、クラウドストレージその他の場所に公開またはアップロードすること。④ 改変して、自己または第三者の商品・サービスとして提供すること。
  4. 乙が本サービスの中で作成した投稿文、広告文、商品設計、動画その他の成果物に関する権利は、乙に帰属します。ただし、それが本教材等をそのまま複製したものである場合を除きます。また、甲が提示した構成、型、テンプレート、フレームワークに関する権利は甲に留保され、甲がこれを他の受講生に提供し、または教材に用いることを妨げません。
  5. 乙は、契約終了後も本条の義務を負います。契約終了時の本教材等の取扱いは第15条によります。

第10条(録画・記録の作成と二次利用への同意)

  1. (記録すること) 甲は、本サービスの品質向上、記録の保全および乙が後から振り返れるようにするため、次のものを記録・保存します。乙は、本サービスの性質上、記録の作成・保存が本サービス提供の前提となることを理解し、これに同意します。① 個別面談(Zoom等)の録画および録音。② 面談の議事録・要約。③ チャットツールでのやり取り。④ 乙が提出した日報・週報および数値データ。
  2. (個人が特定されない形での二次利用) 甲は、前項の記録および乙が提出した資料を、乙個人および乙の事業が特定されない形に加工したうえで、次の目的で利用することができます。乙はこれに同意します。① 動画教材・音声教材・テキスト教材の制作。② グループコンサルティング・セミナー・説明会での事例紹介。③ 甲のサービス改善、社内の研修・品質管理。④ 甲のサービスの広告・販売のためのコンテンツ(LP、SNS投稿、メール・LINE配信)。⑤ 甲が販売する教材・講座の一部としての利用。

乙は、甲に対し、本項の目的の範囲内で、前項の記録および乙が提出した資料(乙に著作権が帰属するものを含みます)を、無償で複製、翻案、編集および公衆送信することを許諾します。この許諾は本契約の終了後も存続します。

ここでいう「個人が特定されない形」とは、次のすべてを行うことをいいます。

(a) 氏名、屋号、店舗名、SNSアカウント名、URL、メールアドレス、電話番号を削除または仮名に置き換えること

(b) 乙の顔および姿が映る映像については、モザイク、ぼかし、イラスト化、静止画への差し替え、音声のみでの使用その他、本人を識別できない措置を講じること

(c) 乙の音声については、本人を識別できない状態となる措置(書き起こし・要約・テロップ・読み上げへの置き換え、または声を変える加工)を講じること。ただし、本人を識別できる特徴を含まない短い引用にとどめる場合は、この限りではありません。甲自身の発言・解説の音声および映像には、本号および前号を適用しません。

(d) 活動地域を「関東地方」など、個人が特定されない粒度に丸めること

(e) 売上等の数値を用いる場合、他の情報と組み合わせても個人が特定されない範囲にとどめること

甲は、面談のうち甲の解説部分のみを切り出して利用することができます。

  1. (個人が特定される形での公開) 甲は、乙の氏名、屋号、顔写真、映像、音声、SNSアカウントその他乙個人が特定される形で記録や情報を公開・使用しようとする場合、その都度、乙から別途の書面による同意を得るものとします。書式は別紙2によります。
  2. 前項(実名等での公開)の同意を乙が与えなかったこと、または撤回したことを理由として、甲は、本サービスの提供を停止・制限したり、乙を不利益に取り扱ったりしません。
  3. (同意の撤回) 乙は、第3項の同意を、いつでも書面により将来に向けて撤回することができます。甲は、撤回の申し出を受けた後、合理的な期間(目安として90日)以内に、公開中のコンテンツから該当部分を削除し、または個人が特定されない形に加工します。ただし、次のものについてはこの限りではありません。

① 既に第三者に頒布された物理媒体(DVD等)

② 撤回の時点で既に販売され、購入者がダウンロード済みのデータ

③ 第2項により、既に個人が特定されない形に加工されているもの

撤回の申し出の時点で既に制作を完了し、販売または配信を開始している教材、講座、動画その他のコンテンツ(甲は、撤回後に新たに制作するものおよび新たな広告には使用しません)

⑤ 既に開催されたセミナー・グループコンサルティングの録画のうち、参加者への提供が継続しているもの

⑥ 削除または加工に過大な費用もしくは技術的な困難を伴うもの(この場合、甲と乙は代替の措置を誠実に協議します)

  1. 前項④⑤に該当するものについても、甲は、乙から申し出があったときは、次回の改訂の機会に、可能な範囲で個人が特定されない形への加工を行うよう努めます。
  2. (第三者の情報) 乙は、面談やチャットの中で乙の顧客その他の第三者の個人情報(氏名、写真、身体情報、健康状態を含みます)を伝える場合、あらかじめその第三者が特定されない形にするものとします。やむを得ず特定される形で伝える場合、乙は、その第三者から必要な同意を得ているものとします。
  3. (対価) 乙は、第1項および第2項の利用について、甲に対して対価その他の金銭を請求しません。乙は、本項の目的の範囲内において著作者人格権を行使しないものとします。第3項の利用に対価を支払うかどうかは、その都度、別紙2で定めます。
  4. (録画の共有) 甲は、面談の録画データを、乙に共有せず、復習用には議事録の要約をお渡しします。共有する場合、乙は当該リンクを第三者に共有せず、ダウンロード・複製・再配布を行いません(第9条3項)。契約終了後のアクセスは第15条2項によります。

第11条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された次の情報を秘密として取り扱い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはなりません。① 甲の情報:本教材等の内容、面談で語られたノウハウ、料金体系、他の受講生に関する一切の情報。② 乙の情報:乙の売上・顧客数・原価などの経営数値、顧客リスト、事業計画、家庭や健康に関する事情。
  2. 次の情報は秘密情報に含まれません。① 開示時に既に公知であった情報。② 開示後、自らの責めによらず公知となった情報。③ 開示時に既に自ら保有していた情報。④ 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。⑤ 相手方の秘密情報を使わずに独自に開発した情報。
  3. 法令、裁判所または行政機関の求めにより開示が必要となった場合、開示する当事者は、可能な限り事前に相手方に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができます。
  4. 甲は、第10条第2項の個人が特定されない形での利用については、本条の制限を受けません。
  5. 本条の義務は、本契約の終了後3年間存続します。ただし、本教材等の内容に関する乙の秘密保持の義務は、期間の制限なく存続します。

第12条(禁止事項)

  1. 乙は、本契約の期間中および終了後において、次の行為をしてはなりません。
    1. 本教材等、面談の録画・録音、議事録、チャットの内容を、転売し、貸与し、共有し、または無償・有償を問わず第三者に提供すること
    2. 本契約の終了後2年間、本教材等の全部または実質的に同一の内容を、自己または第三者のコンサルティング商品・講座・教材・コミュニティ・セミナーとして販売し、または提供すること。ただし、乙が自らのパーソナルトレーニング事業を営むこと、および本サービスを通じて得た知識・経験を自らの事業活動に用いることを制限するものではありません。
    3. 本契約の期間中および終了後1年間、他の受講生、甲の顧客または甲の関係者に対し、乙自身の商品・サービス、投資、連鎖販売取引(マルチ商法)、宗教、政治活動、他のコンサルティングサービスを勧誘すること
    4. 甲、他の受講生またはその関係者に対する誹謗中傷、名誉を傷つける行為、事実と異なる情報の流布、業務を妨げる行為
    5. 甲の名称、ロゴ、肩書、実績を、甲の事前の書面による承諾なく、乙の宣伝・広告・プロフィールに使用すること(「合同会社REASON公認」「合同会社REASON認定」といった表示を含みます)
    6. 個別面談を甲の承諾なく録音・録画し、またはそのデータを第三者に提供すること
    7. 本サービスに、乙以外の者を同席させ、または乙以外の者に受講させること(甲が事前に承諾した乙の従業員・共同経営者を除きます)
    8. 甲に対して、売上、顧客数、実施状況その他について事実と異なる報告をすること
    9. 本契約上の地位、権利または義務を、甲の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供すること
    10. 法令に違反する行為(医薬品医療機器等法に違反する効能効果の表示、景品表示法に違反する広告、医師でなければできない行為、資格の範囲を超える行為を含みます)を行い、または甲にこれを勧めること
    11. 甲の設備、システム、アカウントへの不正なアクセス、その他甲の業務を妨げる行為
    12. その他、公序良俗に反する行為および本契約の目的に反する行為
  2. (違約金) 乙が前項第1号、第2号または第6号に違反した場合、乙は甲に対し、違約金として1件につき本サービスの対価と同額(別紙1のとおり)を支払うものとします。甲に生じた損害の額が違約金の額を超えるときは、甲は、その超える部分についても賠償を請求することができます。
  3. 乙が第1項第4号に違反した場合も、前項と同様とします。
  4. (差止めと削除) 甲は、本条に違反する行為について、行為の差止め、投稿・データ・アップロードされた複製物の削除、および転載先・プラットフォームへの削除申請を求めることができ、乙はこれに速やかに応じるものとします。乙が応じない場合、甲は自ら削除申請等を行うことができ、これに要した費用は乙の負担とします。
  5. (消費者に関する読み替え) 乙が消費者契約法上の消費者に該当する場合、第2項および第3項の違約金は、同種の違反により甲に生じる平均的な損害の額を超えない範囲で適用します。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、相手方に対し、現在も将来にわたっても、次のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等(以下「暴力団員等」)であること。② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の行為を行わないことを確約します。① 暴力的な要求行為。② 法的な責任を超えた不当な要求行為。③ 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。④ 風説の流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為。⑤ その他前各号に準ずる行為。
  3. 甲または乙が前2項に違反した場合、相手方は、催告することなく直ちに本契約を解除することができます。この場合、解除した当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負いません。甲が乙の違反により解除した場合、甲は、第8条第2項および第6項により、既に受領した対価の返金を行いません。

第14条(免責と損害賠償の上限)

  1. 甲は、本サービスの提供にあたり、専門家として合理的な注意をもって助言を行います。
  2. 甲は、次の事項について責任を負いません。① 乙が甲の助言を採用し、または採用しなかったことによって生じた事業上の結果。② 乙が提供した情報が事実と異なっていたことに起因する助言の内容。③ 通信環境の不具合、Zoom・チャットツール等の第三者サービスの障害・仕様変更・アカウント停止によって生じた損害(甲は、面談ができなかった場合、代替日程を設定します)。④ SNSプラットフォームの規約変更、広告の審査落ち、アカウントの制限・停止。⑤ 天災、感染症の流行、法令の改正その他甲の責めに帰することができない事由により生じた損害。
  3. 甲の軽過失(故意および重大な過失によるものを除きます。以下、本条において同じ)により乙に損害が生じた場合、甲が負う損害賠償責任は、甲が乙から現に受領した対価の額を上限とします。
  4. 甲の軽過失により乙に生じた逸失利益、間接損害、特別損害および第三者からの請求に基づく損害については、甲は責任を負いません。
  5. 甲の故意または重大な過失により乙に損害が生じた場合、前2項は適用せず、甲は法令に従って責任を負います。
  6. 本条において「重大な過失」とは、著しく注意を欠いた場合をいい、助言の内容が結果として乙の期待に沿わなかったことは、これに含まれません。
  7. 乙が消費者契約法上の消費者に該当する場合、本条のうち同法により無効となる部分については、その限度で適用しません。
  8. 乙が本契約に違反したことにより甲に損害が生じた場合、乙は甲に対してその損害を賠償するものとします。この場合、第3項の上限は適用しません。
  9. (乙の事業に起因する請求) 乙の事業活動(広告、SNS投稿、顧客への説明、施術・指導、商品の提供を含みます)が法令、ガイドラインまたはプラットフォームの規約に違反したことにより、乙、乙の顧客または第三者に損害、行政上の措置その他の不利益が生じた場合、甲は責任を負いません。甲の助言を参考にした場合であっても同様とし、実施の可否および表現の適法性は乙が自ら判断するものとします。
  10. 前項の事由に関して、第三者から甲に対し請求、申立て、行政上の照会または訴えの提起があった場合、乙は、自らの費用と責任でこれに対応し、甲に生じた損害および費用(弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。

第15条(契約終了後の取扱い)

  1. 契約期間の満了または解除により本契約が終了した場合、その日をもって本サービスの提供は終了します。終了後は、個別面談、チャットでの質問対応、日報・週報へのフィードバックは行いません。
  2. (提供済み資料の扱い) 乙は、契約終了後30日をもって、甲が提供したオンライン教材・録画データ・共有フォルダへのアクセス権を失います。乙が終了前にダウンロードした資料については、乙自身の事業のために引き続き利用できますが、第9条・第11条・第12条の制限は契約終了後も適用されます。
  3. (継続サポートの条件) 乙が契約終了後もサポートの継続を希望する場合、甲と乙は改めて別の契約を結ぶものとします。継続の可否は甲が判断し、甲は継続を拒むことができます。継続プランの例は次のとおりとし、実際の内容と金額は継続契約で定めます。

継続コンサルティング・グループコンサルティング・スポット相談をご用意しています。内容と金額は、継続の契約を締結する際に個別にお知らせし、書面または電磁的方法で合意したうえで開始します。

  1. (追加料金が発生するケース) 次は本サービスに含まれず、契約期間中であっても別途の見積りと合意により追加料金が発生します。① 契約期間の満了後に行うサポート全般。② 別紙1に定める回数を超える個別面談およびチャットの上限を超える質問。③ 広告運用代行、SNS投稿代行、動画編集、LP・資料の制作といった作業の代行。④ 乙の従業員・業務委託先に対する研修、指導。⑤ 乙のパーソナルトレーニング事業以外の事業に関する相談。⑥ 対面での指導、乙の店舗・現場への訪問(交通費・宿泊費は実費として乙の負担)。⑦ 乙が主催するセミナー・説明会への甲の登壇、同席。⑧ 契約終了後に、乙の依頼により甲が過去の記録・データを再提供すること。
  2. (存続する条項) 本契約が終了した後も、第6条第2項、第7条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第20条、第21条および第22条の規定は引き続き効力を有します。

第16条(契約内容の変更・記載がない場合の取扱い)

  1. 本契約の内容を変更する場合は、甲と乙が書面または電磁的方法により合意した場合に限ります。口頭の合意によっては変更されません。
  2. 前項にかかわらず、甲は、法令の改正、使用ツールの仕様変更、甲の傷病その他やむを得ない事情がある場合、乙に事前に通知したうえで、本サービスの提供方法(使用するチャットツール、面談に用いるシステム)および個別の面談の実施日時を変更することができます。この場合でも、契約期間中に提供する面談の総回数、1回あたりの時間および対価は変更しません。
  3. 甲の都合により面談の日時を変更する場合、甲は、乙と協議のうえ、原則として14日以内に代替の日程を設定します。代替日程を設定したときは、当該回は予定どおり実施されたものとして取り扱います。
  4. 別紙1および別紙2は、本契約の一部を構成します。回数、時間、対応時間帯、提出期限、金額および日数など具体的な数値については、別紙1が本文に優先します。それ以外の事項について本文と別紙の内容が異なる場合は、本文が優先します。
  5. (記載がない場合の取扱い) 本契約書および別紙1に選択の記載がない場合は、次のとおりとします。① 第3条3項の自動更新:しない。② 面談の繰り越し:しない。③ 第10条9項の録画の共有:共有しない
  6. 面談の回数、対価、契約期間を変更する場合は、必ず第1項の合意によります。

第17条(通知)

  1. 本契約に基づく通知、催告、申出および解除の意思表示は、次のいずれかの方法で行います。① 署名欄記載のメールアドレス宛の電子メール。② 別紙1に定めるチャットツールにおける、甲乙間のトークまたはダイレクトメッセージ。③ 署名欄記載の住所宛の書面(配達の記録が残る方法)。
  2. ①②の方法で発信した通知は、発信の時から24時間を経過した時に相手方へ到達したものとみなします。相手方が開封しなかったこと、既読にしなかったこと、ブロック・受信拒否・アカウントの削除により受信しなかったことは、到達の効力に影響しません。
  3. ③の方法で発信した通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  4. 甲および乙は、氏名、住所、メールアドレス、電話番号、チャットアカウントを変更したときは、速やかに相手方へ通知します。この通知を怠ったために通知が届かなかった場合でも、前2項により到達したものとみなします。
  5. 乙は、契約期間中、第1項①および②の連絡手段を有効に維持するものとします。

第18条(準拠法と管轄裁判所)

  1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
  2. 本契約に関して甲と乙の間に紛争が生じた場合、金沢地方裁判所(または金沢簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  3. 乙が消費者契約法上の消費者に該当する場合、前項の定めは専属的合意管轄ではなく付加的合意管轄とし、乙は、前項の裁判所のほか、法令に基づき管轄権を有する裁判所(乙の住所地を管轄する裁判所を含みます)に訴えを提起することができます。

第19条(クーリングオフに関する事項)

  1. 本サービスは、乙が自ら営む(または将来営む)事業の売上を伸ばすための助言および支援であり、甲は乙に対して仕事、案件、顧客または業務の紹介・斡旋を行いません(第2条2-2①)。
  2. 本サービスは、特定商取引に関する法律が定める特定継続的役務提供の対象役務(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)のいずれにも該当しません。
  3. 前2項のとおり、本契約には、特定商取引に関する法律に基づくクーリングオフの規定は適用されないものと考えられます
  4. ただし、本契約の締結の経緯その他の事情により、法令上クーリングオフその他の契約解除の権利が乙に認められる場合には、法令の定めが本契約の定めに優先して適用されます。この場合、乙は法令の定めに従って本契約を解除することができ、甲は法令に従って対応します。
  5. 甲は、営業所その他甲の事業所以外の場所(貸会議室、カフェ、ホテル、乙の店舗等)において乙と対面し、その場で本契約の申込みを受け、または本契約を締結することはしません。セミナー・説明会の会場では、本契約の申込みをお受けしません。お申し込みは、後日、甲が指定するオンラインの申込フォームによるものとします。
  6. 前項にかかわらず対面での申込みを受ける場合、甲は、特定商取引に関する法律第4条および第5条に定める書面(クーリング・オフに関する事項を赤枠内に赤字で記載したもの)を交付し、同法に定めるクーリング・オフに応じます。

第20条(個人情報の取扱い)

  1. 甲は、本契約に関連して取得する乙の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の法令および甲が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。
  2. 利用目的は次のとおりです。① 本サービスの提供、連絡および運営。② 対価の請求および入金の管理。③ 本サービスの品質向上および新しいサービスの開発。④ 甲のサービスに関する案内の送付(乙が受け取りを希望しない旨を申し出た場合を除きます)。⑤ 第10条に定める記録の作成および二次利用。
  3. 甲は、法令に定める場合を除き、乙の同意なく個人情報を第三者に提供しません。ただし、決済代行事業者、面談・チャットに用いるシステムの提供事業者など、本サービスの提供に必要な範囲の委託先に対して、必要な監督のもとに取り扱わせることがあります。
  4. 乙は、甲に対し、自己の個人情報の開示、訂正、利用停止、消去を求めることができます。窓口は末尾の甲の連絡先とします。

第21条(分離可能性と完全合意)

  1. 本契約のいずれかの条項が法令により無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項の効力は影響を受けません。無効または執行不能とされた条項は、当初の趣旨に最も近い有効な内容に読み替えられるものとします。
  2. 本契約は、本サービスに関する甲と乙の合意のすべてです。本契約の締結前に、説明会、個別相談、広告、LP、SNS、チャットその他の場で甲乙間に交わされた説明、資料およびやり取りは、本契約の内容を解釈する際の参考にとどまり、本契約と異なる合意を構成しません。
  3. 前項にかかわらず、甲が本契約より乙に有利な条件を約束した場合において、その内容が書面または電磁的方法により記録され、かつ甲が当該記録上その内容に明示的に同意しているときは、その部分については当該記録が優先します。

第22条(協議事項)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲と乙が誠意をもって協議し、解決するものとします。


別紙1 本サービスの提供内容の明細

本契約で選択したコースに、下表の内容を適用します。

選択したコース: 6ヶ月コース または 12ヶ月コース(契約時に確定します)

A. コース別の内容

項目6ヶ月コース12ヶ月コース
契約期間6ヶ月12ヶ月
対価(税込)598,000円980,000円
個別面談の回数全18回全36回
・前半1〜3ヶ月目:週1回(月4回)=12回1〜6ヶ月目:週1回(月4回)=24回
・後半4〜6ヶ月目:月2回=6回7〜12ヶ月目:月2回=12回
第12条2項の違約金の額598,000円980,000円

「週1回」は月4回として数えます。その月に5週ある場合も4回です。

B. 両コース共通の内容

項目内容
個別の行動計画(ロードマップ)契約開始日から14日以内に提供
行動管理契約期間を通じて実施
チャットサポート契約期間を通じて実施
チャットツールChatwork
チャット対応時間月曜日〜金曜日 9:00〜18:00(土日祝・年末年始を除く)
チャット返信の目安2営業日以内(目安であり確約ではありません)
チャットの質問回数1週間あたり5往復まで(1往復=乙の質問1件と甲の返信1件)。上限を超えた分は翌週にお受けするか、第15条4項の追加サポートとしてご案内します
1コマあたりの面談時間30分
面談の実施方法Zoom
面談の日程調整方法チャットツール上で甲が提示する候補日から乙が選択する方法
面談のキャンセル期限開始予定時刻の48時間前まで
面談の繰り越ししない(当月に実施されなかった回は当月末で消滅します)
日報の提出期限毎日21時まで(個別の返信は行いません
週報の提出期限毎週日曜日21時まで
録画の共有(第10条9項)共有しない(復習用に議事録の要約をお渡しします)
教材へのアクセス終了日契約終了日から30日後
休止(第3条4項)通算1回・最大1ヶ月
対面指導の有無なし(すべてオンラインで実施します)
支払方法銀行振込 / クレジットカード(一括払いのみ
支払期限本契約の締結日から7日以内


事業者情報

項目内容
商号合同会社REASON
代表者代表社員 中野 良祐
所在地〒920-0852 石川県金沢市此花町5番6号 ライフ金沢第1ビル601A
電話番号070-1632-8985(受付:平日10:00〜18:00/土日祝・年末年始を除く)
メールアドレスtorenayuuki@gmail.com

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